【2018/03】コラム
先週から暖かい日が続いて、東京では早めの花見となったようですね!
仙台でも20度以上になり、過ごしやすくなりました!
しかしそれと同時に花粉が去年よりも多く飛散しているようで鼻と喉と目がヒサンなことに…(笑)
私は出来るだけ花粉症の薬は飲まずに耐えるタイプなのですが、今年は耐えられる気がしません…
周りでも今年から症状が出始めたという方もいらっしゃるようです。
皆さんは花粉対策どのようにされていますか?
すぐに対策できるものとしてはまずマスクですが、私は花粉症になってからずっとプリーツタイプの物を使っていたのですが、今年はあまりのツラさに、違うタイプの物も試してみようと、
立体型のタイプを初めて使ってみたのですが、口周りの隙間が確保されるため息苦しさというものをあまり感じず、つけ心地は最高だったのですが、難点としてはなぜかメガネがすぐ曇るので(私は鼻が低いからかも笑)結局プリーツタイプに戻りました(笑)
マスクについて色々調べていると、不織布マスクは風が強い日ですと効果が低くなるようで、その対策としてマスクの中にガーゼにいれてインナーマスクをするという方法があるようです。
この季節は屋外に出ると大体風が強い日が多いですからこの方法は有効そうです。
あと花粉を吸い込むのを防ぐ方法としては薬局などでよく見かける鼻の中に塗ると花粉を防げるクリームというのもありますね!
ミント入りの物が多いのですが、ミント感が苦手な方は、
私も使っていますが白色のワセリンという方法もあります。
鼻の周りに塗ることもできますので保湿としても役立ちます!
また、鼻に直接塗るのに抵抗がある方はマスクの内側に薄く塗り伸ばしてみるのもいいかもしれません。
薬局で300円前後ほどで販売されていますので、
手軽にできる方法としていかがでしょうか?
[お知らせ:Amazonで発売中の電子書籍読んでいただきありがとうございます。読みづらい点が多々あると思います。お気づきの点がございましたらご連絡していただけますと、次回の修正点や改善点となりますのでよろしくお願いします]
卒業のシーズンになりましたが、先日長男の卒園式も終わりました。
結構泣けるかな?と思ってハンカチと大量のティッシュを持っていきましたが、
映像と写真を撮るのに一生懸命すぎて、いつの間にか終わっていました(笑)
そんなわけで入学の準備で色々な物や、これから教科書等を並べるために子ども部屋を少しずつ勉強モードに切り替える模様替えをはじめました!
我が家の場合は長男次男と部屋に入れると、遊びがはじまってしまうので、キッチンの向かい側に勉強スペースを新たに作って、低学年の間はそこで勉強をみてあげるスタイルにすることにしました(甘いでしょうか?)
それと同時進行で増えた自転車やストライダーを今までは庭に置いていたのですが、自転車について色々調べていくと、外に置いておくよりも室内保管しておくほうがサビにくく、持ちが良いそうですので、
思い切って壁掛けにすることにしてみました!
今回使ったのは2×4の柱を突っ張る事ができるLABRICOのアジャスターと、バイクハンガーをAmazonで購入し、柱はホームセンターで8Fの長さを天井の高さにあわせお店でカットしてもらい組み立てました。
材料費すべてあわせて4000円ほどでしたので割とリーズナブルに出来るのではないでしょうか。
子どもの外遊び用品(私の遊び用品も混じっていますが)もまとめられてなかなか試作品としては成功な感じがします。
ちなみに壁掛け用バイク用スタンドはおおよそ1万円前後であるようです。
天井近くに自転車があると倒れてこないか少々心配になりますが(地震のときなども)定期的に緩みが出ていないかチェックしながら様子を見ていこうと思います。
ネットで検索していると柱を2本立てて棚のようにしておられる方も多いですし、天井いっぱいまでスペースが使えることと、突っ張るだけなので思ったよりも簡単で時間もかかりませんので、収納棚や収納に困っている物がある場合オススメです!
2×4アジャスターで検索すると色々出てくると思いますが、
私が使ったLABRICOよりもディアウォールの方が聞いたことがある方が多いかもしれません。
一時期DIYで賃貸住宅で壁に穴をあけずに棚を増やす方法として流行りました。
物を増やさないことが一番かもしれませんが、子どもの物はどうしても増えてしまいがちですので、色々な収納についても安くできる方法をお伝えできればと思います。
皆さんもオススメの方法ございましたらぜひ教えて頂ければ幸いです!
[お知らせ:Amazonで発売中の電子書籍読んでいただきありがとうございます。読みづらい点が多々あると思います。お気づきの点がございましたらご連絡していただけますと、次回の修正点や改善点となりますのでよろしくお願いします]
昨日から暖かい日が続き、本格的な春の到来を感じます。それと同時に花粉によるクシャミと目のかゆみがじわじわときております。
本日はホワイトデーですね。もらった皆さんは何をお返しされますか?
私は無難にチョコで返しましたが、定番のお菓子以外の物もいいですよね。アクセサリーや小物、キッチン用品など。
紅茶の茶葉やコーヒー豆なども普段飲まれている方であれば喜ばれるのではないでしょうか。
さて、今年の確定申告の時期も終わりに近づいていますが、昨年12月に閣議決定された「平成30年度税制改正の大綱」について、
FPジャーナル3月号で特集されていましたので、一部をピックアップしていきます。
【個人所得課税】
■個人所得課税の見直し
[大綱P1~P7]
①給与所得控除について、控除額が一律10万円引き下げられるとともに、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円超(現行:1,000万円超)、その上限額が195万円(現行:220万円)に引き下げられます。
①の見直しの結果、給与所得控除額は次のとおりとなります。
②公的年金等控除について、控除額が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5,000円の上限が設けられます。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額は、見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額は、見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
③基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用ができないことになります。
④所得金額調整控除について、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当する者または年齢23歳未満の扶養親族を有する者もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することができます。
⑤取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が55万円(現行:65万円)に引き下げられます。⑤に該当する者のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たす者に係る青色申告特別控除の控除額は65万円となります。
・仕訳帳および総勘定元帳について、電磁的記録の備付けおよび保存を行っていること
・所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
<所得税は平成32年分以後から、個人住民税は平成33年度分以後から適用>
■上場株式等の配当などに係る源泉徴収の特例措置
[大綱P7~P8]
上場株式等の配当などの次に掲げる各区分に応じそれぞれ次に定めた額が、源泉徴収する配当などの所得税額から控除されます。
・集団投資信託の収益の分配 その集団投資信託の信託財産について納付した外国所得税の額のうち、当該収益の分配に対応する部分の額
・特定目的会社の利益の配当 その特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち、当該利益の配当に対応する部分の額
・投資法人の投資口の配当等 その投資法人が納付した外国法人税の額のうち、当該配当等に対応する部分の額
・特定目的信託の受益権の剰余金の配当 その特定目的信託の信託財産について納付した外国法人税の額のうち、当該剰余金の配当に対応する部分の額
<平成32年1月1日以後に支払われる上場株式等の配当などについて適用>
【個人所得課税】
■NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置)の利便性向上に関する措置
[大綱P9~P11]
①NISA口座の開設手続きの見直し
・非課税口座の開設をしようとする居住者は、金融商品取引業者等に対し、非課税適用確認書の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書が提出できるようになります(現行制度では非課税適用確認書など所定の書類の添付が必要)。また、当該届出書の提出を受けた金融商品取引業者等は、その営業所に非課税口座を開設するとともに、届出書に記載された事項(届出事項)を速やかに営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければなりません。
・前記の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出書の提出をした者につき、以前の届出事項および非課税適用確認書の提供の有無を確認するものとし、当該金融商品取引業者等の営業所における非課税口座の開設が適当であるか否か、速やかに金融商品取引業者等に提供しなければなりません。
<平成31年1月1日以後に非課税口座簡易開設届出書を提出する場合に適用>
②NISAにおける非課税期間終了後の対応
非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日、または累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日)に金融商品取引業者等に特定口座がある場合には、原則、当該特定口座に移管することになります(現行制度では意思表示をしない限り、一般口座に移管)。
■特定口座で受入可能な上場株式等の範囲の拡大
[大綱P11]
特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、一定の譲渡制限付株式である上場株式等が加えられます。
■居住用財産の譲渡等の特例の延長
[大綱P14]
①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
②特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
<平成31年12月31日までの譲渡等に適用>
■森林環境税(仮称)の創設
[大綱P27~P28]
次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)および森林環境譲与税(仮称)が創設されます。森林環境税(仮称)は、国内に住所を有する個人に対して課する国税です。税率は年額1,000円。賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行われます。
<平成36年度以後から適用>
【消費課税】
■国際観光旅客税(仮称)の創設
[大綱P77~P78]
出入国管理および難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客は、国際観光旅客税(仮称)を納める義務があり、国際船舶等(日本と外国との間で観光旅客用などに供される船舶や飛行機)による出国には、国際観光旅客税(仮称)が課されます。
ただし、航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客、2歳未満の乳児・幼児などは課税対象となりません。国際観光旅客税(仮称)の税率は、出国1回につき1,000円です。
<平成31年1月7日以後から適用>
■たばこ税の見直し
[大綱P80~P83]
①たばこ税率の引上げ
国および地方のたばこ税の税率は、平成30年10月1日(第一段階)から1,000本につき12,424円、平成32年10月1日(第二段階)から同13,424円、平成33年10月1日(第三段階)から同14,424円となります(現行は同11,424円)。
②加熱式たばこの課税方式および換算方法の見直し
たばこ税法および地方税法上の喫煙用の製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられます。加熱式たばこの課税標準は、次の(1)および(2)によって換算した紙巻たばこの本数の合計本数となります。
(1)加熱式たばこの重量に基づく換算方法に用いる重量は、フィルターその他の一定の物品の重量を含まない重量とし、当該重量0.4gをもって紙巻たばこの0.5本に換算されます。
(2)加熱式たばこの小売価格に基づく換算方法を導入し、紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格は紙巻たばこの0.5本に換算されます。
上記の改正は、激変緩和の観点から、その実施時期について次のとおり経過措置が講じられます。平成30年10月1日(第一段階)、平成31年10月1日(第二段階)、平成32年10月1日(第三段階)、平成33年10月1日(第四段階)、平成34年10月1日(第五段階)。
■地方消費税の清算基準の抜本的見直し
[大綱P83~P84]
(1)消費に相当する額のうち、小売年間販売額について現行の額から、商業統計の「医療用医薬品小売」「自動販売機による販売」などの欄の額が除外されます。
(2)消費に相当する額のうち、サービス業対個人事業収入額について現行の額から、経済センサス活動調査の「建物売買業、土地売買業」「不動産賃貸業」「不動産管理業」などの欄の額が除外されます。
(3)消費に相当する額に対して、小売年間販売額およびサービス業対個人事業収入額が占めるウエイトが75%から50%に、人口が占めるウエイトが17.5%から50%に、それぞれ変更されます。
<平成30年4月1日以後の地方消費税の清算に適用>
FPジャーナル3月号より抜粋
身近なところでみるとタバコ税の増税は喫煙されている人は気になるところではないでしょうか?
私が以前喫煙していた頃は320円前後でしたから増税によって500円超えてくる銘柄も増えてくると思いますが、ずいぶん上がりましたね。
最近では1箱あたりの本数を減らして(基本20本入りです)金額を下げるという商品もあるようで、メーカーさんも色々と工夫をされているようです。
タバコを吸っていると体力が落ちると昔よくいわれましたが、私はやめてしばらくたちますがまったく体力が増えません(笑)
というのも前々回のコラムからの流れですが、早朝自転車特訓はまだ続いていまして・・・日々後ろから自転車を押すという過酷なトレーニングをしていますが、疲れ方が変わりません(笑)
動画などで色々自転車練習をみていると足漕ぎバイクに乗ったあと自転車にのるとすぐ乗れているという子が多かったので、
試しにストライダーを購入し、次男に1時間乗せてみたところ、サラっと補助輪が外れました(笑)
長男よりも次男の方が先に自転車デビューしてしまうという結果になりました。
恐るべしストライダー効果でした!
明日は長男とみっちりストライダーの練習をすることにします!!(笑)
[お知らせ:Amazonで発売中の電子書籍読んでいただきありがとうございます。読みづらい点が多々あると思います。お気づきの点がございましたらご連絡していただけますと、次回の修正点や改善点となりますのでよろしくお願いします]
週末は全国的に気温があがって行楽日和となったようですね!
テレビで万葉クリエートパークの映像が出ていてソリ滑り場が子ども達で賑わっていました!
人工芝のソリ滑り台と、アスレチックが豊富にあってオススメの遊び場です。
我が家は長男の自転車の練習と次男がスケートボードをやりたいということで人の少ない場所で練習してきました。
妻が自転車をうばいとってはしゃいでいます・・・(笑)
練習とはいっても大きい公園とかですと自転車が禁止だったりとなかなか練習する場所を見つけるのも一苦労です。
追々スケートパークのようなところで練習していく予定です。周りにあまりスポットがないので練習場所について詳しい方ぜひオススメの場所を教えて下さい!
さて、前回のコラムで自転車の保険についての検討と書きました。
2015年の道路法改正で自転車についての違反行為を3年間で2回以上摘発された場合、講習の受講、受講しない場合は罰金が課せられるということで、自転車の乗り方がここ数年で変わってきたように思います。
ちなみに自転車運転講習の対象危険行為は、
1. 信号無視
2. 遮断踏切立入り
3. 指定場所一時不停止等
4. 歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為。
5. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
6. 酒酔い運転
7. 通行禁止違反
8. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車の通行が認められている歩道を通行する際に徐行しない行為。
9. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
10. 交差点安全進行義務違反等
11. 通行区分違反
道路の右側を逆走したり、自転車が通行できない歩道を通行したりする行為。
12. 交差点優先車妨害等
13. 環状交差点安全進行義務違反等
14. 安全運転義務違反
取り締まりの強化もあり、歩道を走る自転車はかなり減ったように感じます。
それに伴い自転車を購入時に保険加入する方も増えたのではないでしょうか?(自動車や火災保険とセットで加入できるものもあります)
では子どもについてみてみますと、
警察庁のホームページによると、
「平成27年中の自転車乗用中負傷者数は、約9万7千人であり、そのうち、13歳未満の子供は約8千人(構成率8.4%)となっています。」
とのことですが、この13歳未満というのが、上記の講習対象外で歩道を徐行してもよいとされています。
過去に子どもの運転する自転車が歩行者と接触し、多額の賠償金が命じられたといったケースがありました。
歩道で乗る場合には細心の注意が必要です。
警察庁のホームページで事故の事例動画などもありましたので一度お子さんと一緒に確認してみると良いですね。
現在条例によって自転車保険が義務化されているところが増えてきていますので、今後のことを考え現在入られている保険で自転車について補償がかぶっていないかなど再確認しておくことをオススメします。(個人賠償補償、障害補償など)
[お知らせ:Amazonで発売中の電子書籍読んでいただきありがとうございます。読みづらい点が多々あると思います。お気づきの点がございましたらご連絡していただけますと、次回の修正点や改善点となりますのでよろしくお願いします]
